1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算し、
所得金額に対する所得税の計算を行う手続きです。
翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出します。
源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金がある場合は、
税金が戻ってくる可能性があります。
このように、1年間の税金の過不足を精算するための手続きが確定申告です。
柴田会計事務所では、皆様に青色申告をして頂くようお勧めしています。
最大65万円を所得金額から控除をすることが出来る他、
メリットが大きいからです。
青色申告の適用に当たっては一定の要件がありますので、
適用を受ける事が出来るようサポートをさせて頂きます。
青色申告のメリット
(1)青色申告特別控除により、最高65万円を所得金額から控除することができます。
(事業所得がなく不動産所得のみの場合は、その貸付が事業的規模であることが
必要です。事業的規模でない業務の場合は10万円の控除となります)
(2)青色事業専従者給与を必要経費に算入することができます。
(3)前年以前3年以内の各年に生じた純損失をその年分の所得の
金額から控除することができます。
(純損失を生じた各年も青色申告者であることが要件です)
青色申告の要件
(1)各所得の金額を正確に計算するために必要となる仕訳帳や総勘定元帳などの
帳簿にすべての取引を正確に記録し保存すること
(2)以下の書類を確定申告書に添付すること
・貸借対照表(簡易簿記の方法を採用する青色申告者は除く)
・損益計算書
・各所得の金額の計算に関する明細書
・純損失の金額の計算に関する明細書
(3)その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出の承認を
受けようとする方は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後
新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2カ月以内)に、
青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出すること
TEL 03-3962-1345